6月22日付の『新文化』(書店や出版の業界紙)に、「文芸社」が自費出版の著者からのために「著作者保護制度」を導入するとの記事が掲載されていた。
簡単に言えば、自費出版を依頼した著者が入金したお金を、銀行に信託預金しておき、本が出版されるなど、契約が履行された時点で文芸社へ渡る。というシステムらしい。
そのため、会社になんらかの経営上のトラブルが起きたとしても、著者に金銭的損害がない。
消費者保護の観点からすると、歓迎すべき制度だと思われる。
碧天舎騒動により、自費出版に関する信用が下落していることがその背景にある。
文芸社も「碧天舎騒動」がこの制度の契機になったと明言しているという。
しかし、そもそも「自費出版の信用下落」は、彼ら「新・自費出版」を唱えていた新興の自費出版専門出版社によって引き起こされたものではなかったか?
「碧天舎騒動」の際、碧天舎関係者は「競合他社とのダンピング競争により、利益の確保が難しくなった」とコメントしている。
同記事でも、そのことに言及しており、文芸社は「四六判・200頁・1000冊で120万円の契約が多い」という具体的な数字を挙げ、ダンピングはなかったというスタンスをとっている。(この金額自体、わたしから見れば、あまりにも安い。さすが大手!というしかない)
また、同記事には、(碧天舎が系列会社からの融資でやりくりしていたように)文芸社も、関連会社の不動産会社に経営的に支えられていたことが指摘されている。
記事に書かれた注目すべき点は、大手と呼ばれる同社のような自費出版の会社も、碧天舎と同じ危険性をはらんでいることを暗に認めたことである。が、より考えなくてはならないことは、記事に書かれていない、「出版する本の質」である。
面白いことにこの記事の最後には『文芸社の自費出版事業を「本を出したい人からお金を巻き上げる商法」と呼ぶ人は今も多く…』という一文も記されている。
全体を通して繰り返し読むと、この記事の言わんとしていることが、よくわからなくなる(笑)。
次回は、このわからない記事とそこにつけられた見出しについて、考えてみようと思う。
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